東京都職員信用組合

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保険募集指針

当組合は、本指針に基づき、適正な保険募集に努めて参ります。

 

1. 当組合が募集を行う保険商品について
  当組合は、当組合が募集する保険商品の引受保険会社名をお客さまに明示いたします。
  当組合は、当組合が取扱う保険商品について、お客さまが自主的に商品をお選びいただけるように、情報をご提供いたします。
  当組合は、保険契約を引き受け、保険金等をお支払するのは保険会社であること、引受保険会社が破綻した場合等、保険契約に関するリスクについて、お客さまに適切な説明を行います。
   
2. 保険募集に関する当組合の責任について
  当組合は、保険業法をはじめとする関係法令等を遵守いたします。
  当組合は、法令等に反する行為によりお客さまに損害を与えた場合には、募集代理店として販売責任を負います。
   
3. 保険募集に関する制限について
  当組合は、保険契約者・被保険者となる方が、以下の(1)(2)のいずれかに該当する場合には、融資先募集規制等の対象である保険商品のお取扱いをいたしません。
(1) 法人・その代表者・個人事業主に対し、当組合が事業性資金の融資を行っている事業者(以下 「融資先事業者等」)である当該法人・その代表者・個人事業主の方
(2) 常時使用する従業員数が20名以下の「融資先事業者等」の役員・従業員の方(代表者を除く)
  当組合は、常時使用する従業員数が21名以上の「融資先事業者等」の役員・従業員の方を保険契約者とする保険契約につきましては、下記(1)および(2)の保険金その他の給付金が支払われる一部の保険商品につきまして、保険契約者1名あたりの保険金その他の給付金(以下「保険金額等」といいます)について、以下に定める金額を限度にお取扱いさせていただきます。
   
(1) 生存または死亡に関する保険金額等:1,000万円
(2) 疾病診断、要介護、入院、手術等に関する保険金額等
  診断等給付金(一時金形式) 1保険事故につき100万円
  診断等給付金(年金形式) 月額換算5万円
  疾病入院給付金 日額5千円(特定の疾病に係る保険は日額1万円)
  疾病手術等治療給付金 1保険事故につき20万円(特定の疾病に係る保険は40万円)
   
4. お客さまからの苦情・相談等について
  当組合は、ご契約いただいた保険契約の内容や、保険金等のお支払を含む各種手続き方法に関するご照会、お客さまからの苦情・ご相談等の契約締結後の業務に対して、適切に対応いたします。なお、ご相談いただく内容によりましては、当該保険契約の引受保険会社所定の連絡窓口へご案内、または保険会社と連携してご対応させていただく場合がございます。
 

〔お問い合わせ窓口〕

保険契約に関する苦情・ご相談その他ご不明の点は、下記までお問い合わせください。
東京都職員信用組合融資課 電話番号:03―3349―1402
  受付時間:当組合営業日の午前9時~午後5時
  当組合は、保険募集時の面談内容等を記録し、保険期間が終了するまで適切に管理いたします。また、お客さまから寄せられた苦情・ご相談等の内容は記録し、適切に管理いたします。
    以上