東京都職員信用組合

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出資金に関するQ&A

各質問に対する回答は一般的なものになります。

Q1.出資金とは何ですか?

A1. 協同組織金融機関である当組合とお取引いただくためには、当組合の組合員になっていただく必要があります。組合に加入いただくために払い込んでいただくものが出資金です。

Q2.出資金に利息は付きますか? 支払い時期はいつですか?

A2. 出資金は預金とは性質が異なるため、利息がつきません。決算で剰余金が発生した場合、配当をお支払いいたします。原則、当組合のお客様の普通預金口座へ入金いたします。出資の配当支払い時期は、6月の通常総代会で決算承認されてからとなります。配当額・配当率は、総代会後に送付する「配当金支払通知兼領収書」でご確認いただけます。

Q3.出資金を返還してほしい場合は、どうすればよいですか?

A3. 出資金は預金とは性質が異なるため、自由に引き出すことはできません。出資金は当組合との取引を終了される場合に返還しております。当組合へ脱退の届出をしていただく必要がございます。
本人確認書類「運転免許証」・「共済組合員証(健康保険証)」等とご印鑑をご用意いただき、当組合所定の「組合員脱退届」にご記入・ご提出いただきます。

  相続による脱退の場合は、別途提出書類が必要になりますので、当組合へご連絡ください。

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Q4.組合を脱退した場合、出資金は返還してもらえますか?また、返還時期はいつになりますか?

A4. 出資金は返還させていただきますが、脱退届をご提出いただいた時期によりご返還の時期が異なります。

  ①お客様の申出による脱退(自由脱退)
   自由脱退の場合、事業年度終了日の90日前(4月~12月末)までに脱退届をご提出いただき、翌年6月に開催予定の通常総代会で決算承認を得た後にご指定された口座へお振込みいたします。
 なお、事業年度終了日90日前を経過した1月~3月末までに脱退届をご提出された場合には、翌々年度の通常総代会後のお振込みとなりますのでご了承ください。

  ②死亡・地区外への転出などの組合員喪失に伴う脱退(法定脱退)
   4月~3月末までに脱退届をご提出いただき、翌年度の通常総代会後(6月)に死亡の場合はご相続人さま、地区外への転居などの場合はご本人のご指定口座へお振込みいたします。

  ※ ご返還時の振込手数料はお客様負担となります。

Q5.出資証券が不発行(ペーパーレス化)となりましたが、出資をしていることの確認は何で出来ますか?

A5. 総代会終了後に「出資配当金支払通知書」をご自宅へ郵送いたしますので確認することができます。 また、新規申込時に「出資金加入申込書(控)」をお渡しさせていただいております。

Q6.住所変更をせず、配当通知等の郵便物が不着となる状況が続く場合は、除名となりますか?

A6. 5年以上継続して、登録されている住所宛ての郵便物が届かない場合は、「所在不明組合員」となります。この所在不明組合員が5年以上当組合を利用していない場合は「除名」対象となります。詳細については、当組合ホームページの『「所在不明組合員に対する除名」手続きについてのお知らせ』をご覧ください。