当組合では、お客様により一層のご満足をいただけるよう、お取引に係る苦情等を受付けておりますので、お気軽にお申し出ください。
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「苦情等」とは、当組合との取引に関する「照会」・「相談」・「要望」・「苦情」・「紛争」のいずれかに該当するもの及びこれらに準ずるものをいいます。
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当組合へのお申出・連絡先
「預金課」または「融資課」・「営業推進課」に
お願いいたします。
住 所 : 東京都新宿区西新宿2-8-1
電話番号 : 03-3349-1403 (預金課)
受付時間 : 午前9時~ 午後5時
(土日・祝日および金融機関の休日を除く) |
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苦情等のお申し出は当信用組合のほか、下表の相談所をはじめとする他の機関でも受け付けています(詳しくは、当組合預金課へお問合わせください。)
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名 称 |
しんくみ相談所 (一般社団法人 全国信用組合中央協会) |
東京地区しんくみ苦情等相談所 (一般社団法人 東京都信用組合協会) |
住 所 |
〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-5 |
〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-5 |
電 話 |
03-3567-2456 |
03-3567-6211 |
受付日 時 間 |
月~金(祝日及び協会休業日を除く) 9:00~17:00 |
月~金(祝日及び協会休業日を除く) 9:00~12:00、13:00~17:00 |
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相談所は、公平・中立な立場でお申し出を伺い、お申し出のお客様の了解を得たうえで、当該の信用組合に対し迅速な解決を要請します。
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下表の東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、当組合預金課またはしんくみ相談所へお問合せください。また、お客様が直接、仲裁センター等へ申し出ることも可能です。
なお、仲裁センター等では、東京以外の地域の方々からの申立について、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で手続を進める方法があります。
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① |
移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管する。 |
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② |
現地調停:東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会
所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により、共同して解決に当る。
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※ |
移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施している訳ではありませんのでご注意ください。具体的内容は仲裁センター等にご照会ください。
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名 称 |
東京弁護士会 紛争解決センター |
第一東京弁護士会
仲裁センター
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第二東京弁護士会
仲裁センター |
住 所 |
〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関1-1-3 |
〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関1-1-3 |
〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関1-1-3 |
電 話 |
03-3581-0031 |
03-3595-8588 |
03-3581-2249 |
受付日 時 間 |
月~金(除;祝日、年末年始)
9:30~12:00、13:00~15:00 |
月~金(除;祝日、年末年始)
10:00~12:00、13:00~16:00 |
月~金(除;祝日、年末年始)
9:30~12:00、13:00~17:00 |
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損害保険に関する仲裁センター |
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名 称 |
そんぽADRセンター
(一般社団法人日本損害保険協会) |
住 所 |
〒101-8335
千代田区神田淡路町2-9 |
電 話 |
0570-022808 |
受付日 時 間 |
月~金(祝・休日、年始年末を除く)
9:15~17:00 |
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当組合の苦情受付・対応態勢(2018年9月1日現在) |
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当組合は、お客様からのお申出について、以下のとおり金融ADR※制度も踏まえ、内部管理態勢等を整備して迅速・公平・適切な対応を図り、もって当組合に対するお客様の信頼の向上に努めます。
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1 |
お客様からの苦情等については、預金課並びに融資課及び営業推進課で受け付けます。 |
2 |
お申し出いただいた苦情等は、事情・事実関係を調査するとともに、必要に応じて関係部署との連携を図り、公正・迅速・誠実に対応し、解決に努めます。 |
3 |
苦情等の受付・対応に当たっては、個人情報保護に関する法律及び同ガイドライン等に沿い、適切に取り扱います。 |
4 |
お客様からの苦情等のお申し出は、しんくみ相談所をはじめとする他の機関でも受け付けていますので、内容やご要望等に応じて適切な機関をご紹介し、その標準的な手続等の情報を提供します。 |
5 |
紛争解決を図るため、弁護士会が設置運営する仲裁センター等を利用することが出来ます。その際は、しんくみ相談所の規則等を遵守し解決に取組みます。 |
6 |
顧客サポート等に係る情報の集約、苦情等に対する対応の進捗状況、指示事項及び処理結果については、預金課が一元的に管理します。 |
7 |
反社会的勢力による苦情等を装った圧力に対しては、規程等に基づき、必要に応じて警察等関係機関との連携をとった上、断固たる対応をとります。 |
8 |
苦情等に対応するため、関連規程等に基づき業務が運営されるよう、研修等により組合内に周知・徹底を図ります。 |
9 |
苦情等の内容について調査分析し、発生原因を把握した上、苦情等の再発防止、未然防止に向けた取組みを不断に行います。 |
※ADRとは
「Alternative(代替的)Dispute(紛争)Resolution(解決)」の略称。
裁判外紛争解決手続 |
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