東京都職員信用組合

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利益相反管理方針

1 お客様保護のための基本方針

当組合は、法令・諸規則・諸規程(以下「法令等」という。)を遵守し、誠実かつ公正に事業を遂行し、当組合の商品・サービス(以下「商品等」という。)を利用し又は利用しようとされる方(以下「お客様」という。)の正当な利益の確保及びその利便性の向上を図り、もってお客様からの信頼を確保するために継続的に取り組みます。

2 お客様の利益が不当に害されないための利益相反管理

当組合とお客様の間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等及び本方針に基づき、お客様の利益が不当に害されることのないよう適切な利益相反管理措置を講じ、適正に業務を遂行します。

3 利益相反管理の対象となる(対象取引)と特定方法

(1) 利益相反とは、当組合とお客様の間及び当組合のお客様相互間において利益が相反する状況をいいます。
(2) 当組合では、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引(以下「対象取引」という。)として、次に該当するものを管理します。
お客様の不利益のもとに、当組合が利益を得、又は損失を回避している状況が存在すること。
①の状況がお客様との間の契約上又は信義則上の地位に基づく義務に反すること。
(3) お客様との取引が対象取引に該当するか否かは、お客様から頂いた情報に基づき、営業部門から独立した利益相反管理統括者が、適切に特定を行います。

4 利益相反取引の類型

対象取引は、個別具体的な事情に応じて該当するか否かの特定を行います。次のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。

(1) お客様の不利益を基に、当組合が利益を得たり、又は損失を回避する可能性がある状況の取引
(2) お客様に対する利益よりも優先して、他のお客様の利益を重視する動機を有する状況の取引
(3) お客様から入手した情報を不当に利用して、当組合又は他のお客様の利益を図る取引

5 利益相反管理体制

(1) 適正な利益相反管理の遂行のため、当組合に利益相反管理統括部門(総務企画課)を設置し、利益相反管理に係る当組合の情報を集約するとともに、対象取引の特定及び管理を一元的に行い、その記録を保存します。
(2) 対象取引の管理方法として、次に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせて講じることにより、利益相反管理を行います。
対象取引を行う部門とお客様との取引を行う部門を分離する方法
対象取引又はお客様との取引の条件又は方法を変更する方法
対象取引又はお客様との取引を中止する方法
対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客様に適切に開示する方法
(3) 利益相反管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、組合内において周知・徹底するとともに、内部監査部門において監査を行い、その適正性及び有効性について定期的に検証します。

6 利益相反管理の対象となる会社の範囲

利益相反管理の対象は、当組合のみとします。

以上につきまして、ご不明な点がございましたら、次のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

〔お問い合わせ窓口〕

東京都職員信用組合総務企画課
電話 03-3349-1901